今回は、仮想通貨の税金を無申告のまま放置するとどうなるのかについてお話します。
仮想通貨の無申告は税務署にバレる!
個人事業主の方で、税務署がわざわざ個人の無申告を指摘してこないだろうなどと考えている方も多いのではないでしょうか?
基本的に、会社員の方が、かなり当てはまると思いますが、
お金をもらった側が収入を申告しなくても、お金を支払った会社側は『この人にお金を支払った』と申告しているわけです。
『給与支払報告書』という書類が支払元から個人別に市区町村に提出される。
報酬の支払いについては『支払調書』という書類が支払元から税務署に提出される。
このようなお金の動きがある為、個人事業主の方の、収入が20万円を超えているのに、確定申告をしていない場合は、かなりの確率で、怪しいという風に、見抜かれるわけです。
銀行口座の動き
税務署へのタレコミ
国税庁の重点施策
取引先の会計帳簿
マイナンバーカード
この様なケースも、税務署にバレる可能性がある点です。
最近では、色々なものにマイナンバーカードの紐付けも行われているため、より、お金の動きには、気をつけなければなりません。
バレる理由は法定調書からや税務調査、通報などによっても異なりますが、確定申告をせずそのままにしておくと必ずバレてしまうため、無申告にならないように注意してください。
尚、申告したのに申告内容に漏れがあった場合も以下のようなペナルティが生じる可能性があるため、注意が必要です。
- 付帯税
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 不納付加算税
- 重加算税
- 延滞税
- 利子税
そもそも確定申告が必要なケースとは?
仮想通貨の取引で1年間で20万円を超える利益を出した場合は、必ず確定申告を行う必要があります。
この20万円は、自分の口座に振り込まれるタイミングではなく、仮想通貨同士を交換した時や、売却したタイミングで発生するめ、注意が必要です。
尚、学生や主婦の方などの扶養されている人は年間33万円以上の利益が出た時に課税の対象になります。
確定申告が必要な人
- 個人事業主やフリーランスの方
- 一定額の公的年金を受け取っている場合
- 株取引で一定の利益を得た場合
- 不動産などそのほかの所得があった場合
- 給与所得が2,000万円を超える場合
- 本業のほかに20万円を超える収入がある場合
- 2か所以上から給与を受けていて一定の収入がある場合
上記の方が、確定申告をする対象となってきます。
個人事業主やフリーランスの方は、所得が「事業所得」に分類され、1年間の売上から「必要経費」と「各種控除」を差し引いた金額がプラスであれば、確定申告が必要です。
株取引やFXなどの譲渡で利益を得た場合は、株式譲渡益課税制度に基づいて確定申告をする必要があります。基準となる所得金額は、自営業の場合と同じ48万円です。
ただし、自動的に源泉徴収される源泉徴収口座や、税制上の優遇措置が受けられるNISA口座で取引した場合は、120万円までの利益であれば確定申告の必要はありません。
「20万円ルール」
副業で確定申告する必要があるかどうかの基準の1つにいわゆる「20万円ルール」があります。20万円ルールとは、副業の所得が20万円以下の場合は確定申告をしなくても良いというルールです。
このルールは、「副業がアルバイトやパートなのか」、それとも「アルバイトやパート以外なのか」によって少し内容が違ってきます。
20万円ルールは、あくまでも確定申告をすべきかどうかの判断基準です。確定申告はするが、副業についての申告はしないということはできません。
例えば、本業がサラリーマンではなく事業をしている場合や、本業はサラリーマンでも医療費控除を受けるために確定申告をする場合などは、副業の所得が20万円以下であっても確定申告書に記載する必要があります。
仮想通貨にどれくらいの税金がかかるのか
仮想通貨は累進課税方式で税金の額が決まります。
累進課税とは自分が得た収入が上がれば上がるほど課せられる税率が上がり、支払う税金が高くなる制度です。
所得税には最大45%の税率が儲けられており、住民税と合わせると最大55%の税金が課せられます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
具体例
(課税される所得金額が7,000,000円の場合)
求める税額は次のようになります。
7,000,000円×0.23 – 636,000円= 974,000円
※ 平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付することとなります。
仮想通貨(暗号資産)で得た所得の計算方式は?
仮想通貨で得た所得は1月1日~12月31日までの1年間の合計を申告し、合計金額を計算する方法は「移動平均法」と「総平均法」の2種類です。
【移動平均法】
「購入した金額の合計÷数量=取得価格(単価)」
【総平均法】
「1年間に購入した金額の合計÷1年間に購入した数量の合計=取得価額(単価)」
売上損益を計算する場合は、取引のかかった手数料や仮想通貨取引に関するセミナー費用や書籍代、専用のパソコン代などの経費とできるため領収書は取っておきましょう。
カフェ代、通信費や家賃なども計上できる場合があるため、計算しておきましょう。
また下記の様な注意事項もありますので、頭に入れておきましょう!
✅他の所得との損益通算はできない
✅赤字は繰り越し不可能
仮想通貨(暗号資産)の税金まとめ
今回は、様々な無申告がバレる事例についてあげてきました。
そのバレることを、ビクビクするよりは、安心して仮想通貨投資を行えるよう、利益計算をして、しっかりと納税をしましょう。
確定申告をしないまま無申告や申告漏れがあると、最悪の場合脱税とみなされてしまう可能性もあるため、注意が必要です。
仮想通貨では、出金をして、利益が確定するまでは、税金対象とはなりません。
少ない金額で、なおかつ余剰資金で、しっかりと長期的な投資を行うことが、不安定な相場の仮想通貨投資では、利益をあげる一番の近道だと考えます。
まずは、積み立て投資を行えるコインチェックや、楽天ポイントも使える楽天ウォレットなど、取引所もありますので、それを利用することをお勧めします!
では、良い仮想通貨ライフを!
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